2023/12/12 (火)
その他

試合観戦契約約款及び特別応援許可規程の改訂について

日本プロフェッショナル野球組織とセントラル野球連盟、パシフィック野球連盟、両連盟を構成する12球団は、「試合観戦契約約款」及び「特別応援許可規程」の一部を改訂します。
2024年2月1日から、公式戦・オープン戦、1軍・2軍などを問わず、プロ野球のすべての試合に適用いたします。ファンの皆さまのご理解とご協力をどうかよろしくお願いいたします。

改訂箇所の詳細は、以下の新旧比較表をご確認ください。

2023年12月12日
日本プロフェッショナル野球組織
セントラル野球連盟
パシフィック野球連盟
オリックス野球クラブ

試合観戦契約約款及び特別応援許可規程の改訂について

試合観戦契約約款の新旧比較表

(下線部分が改訂箇所)

第8条(禁止行為)
何人も、以下の行為を行ってはならない。

(1)正規入場券により指定された座席以外の座席を占拠し、又は、通路、階段、出入り口等でたむろしもしくは観戦する行為

(2)自らの試合観戦に不要な自由席や立ち見エリア等を確保する行為

(3)フラッシュ、光線、その他これらに類するものを使用した試合妨害の虞のある行為

(4)球場の施設及び物品の毀損行為

(5)物品販売、宣伝広告、アンケート又はチラシの配布その他これらに類する行為

(6)他の観客及び監督、コーチ、選手、主催者及びその職員等、販売店その他の球場関係者への威嚇、作為又は不作為の強要、暴力、誹謗中傷その他の迷惑を及ぼす行為

(7)座席の確保、応援、観戦その他に関し他の観客に対し金品その他の利益を求める行為

(8)グラウンドへの乱入、客席、コンコース、グラウンド等への物品の投げ入れ、フェンス、ダグアウト、柵、手すり、ネット等へのよじ登り又はぶら下がり行為、グラウンド内に身を乗り出す行為、その他自己又は他人の生命、身体、財産に危険を及ぼす虞のある行為

(9)グラウンド、バックスクリーンその他の立入禁止場所への立入行為

(10)宴会、パーティ、賭博、麻雀、その他試合観戦にふさわしくない行為

(11)みだりに球場外で気勢を上げ騒音を出す行為

(12)球場管理者の定める球場管理に関する規則又は球場での掲示その他の方法で告知された注意事項に違反する行為

(13)試合の円滑な進行又は他の観客の観戦を妨げ又は妨げる虞のある行為

(14)入場券を犯罪の用に供する行為

(15)ボール等の追いかけ、その他理由の如何を問わず、他の観客に損害を及ぼしうる行為

(16)主催者の職員等の指示に反する行為

2.前項の規定に違反した者(団体の場合はその構成員全員。本項において以下同じ)又は主催者の職員等がこれに準じた相当の理由があると判断した者は、身分証明書の提示、顔写真の提示その他主催者の職員等の指示する事項に従わなければならない。

第8条(禁止行為)
何人も、以下の行為を行ってはならない。

(1)正規入場券により指定された座席以外の座席を占拠し、又は、通路、階段、出入り口等でたむろしもしくは観戦する行為

(2)自らの試合観戦に不要な自由席や立ち見エリア等を確保する行為

(3)フラッシュ、光線、その他これらに類するものを使用した試合妨害の虞のある行為

(4)球場の施設及び物品の毀損行為

(5)物品販売、宣伝広告、アンケート又はチラシの配布その他これらに類する行為

(6)他の観客及び監督、コーチ、選手、主催者及びその職員等、販売店その他の球場関係者への威嚇、作為又は不作為の強要、暴力、誹謗中傷その他の迷惑を及ぼす行為

(7)座席の確保、応援、観戦その他に関し他の観客に対し金品その他の利益を求める行為

(8)グラウンドへの乱入、客席、コンコース、グラウンド等への物品の投げ入れ、フェンス、ダグアウト、柵、手すり、ネット等へのよじ登り又はぶら下がり行為、グラウンド内に身を乗り出す行為、その他自己又は他人の生命、身体、財産に危険を及ぼす虞のある行為

(9)グラウンド、バックスクリーンその他の立入禁止場所への立入行為

(10)宴会、パーティ、賭博、麻雀、その他試合観戦にふさわしくない行為

(11)みだりに球場外で気勢を上げ騒音を出す行為

(12)球場管理者の定める球場管理に関する規則又は球場での掲示その他の方法で告知された注意事項に違反する行為

(13)試合の円滑な進行又は他の観客の観戦を妨げ又は妨げる虞のある行為

(14)入場券を犯罪の用に供する行為

(15)ボール等の追いかけ、その他理由の如何を問わず、他の観客に損害を及ぼしうる行為

(16)主催者の職員等の指示に反する行為

(17)本項各号に定める行為を共同で行い、又は教唆、ほう助する行為

2.前項の規定に違反した者(団体の場合はその構成員全員。本項において以下同じ)又は主催者の職員等がこれに準じた相当の理由があると判断した者は、身分証明書の提示、顔写真の提示その他主催者の職員等の指示する事項に従わなければならない。

第11条(販売拒否対象者の指定)
持込禁止物を持ち込んだ者、禁止行為に違反した者、禁止された応援行為を行った者、その他本プロ野球約款に違反した者、本プロ野球約款に関する手続で虚偽又は誤解を招く申述をした者(これらの行為をした者が団体である場合にはその構成員)で、主催者が当該行為を悪質であると判断するとき、主催者は、当該違反者(違反者が団体の場合にはその構成員)を第3条の販売拒否対象者として指定する。

2.前項の場合において、当該違反者が応援を行う団体に所属する場合、主催者は、事情により、当該団体の構成員及び当該団体と同一の連合組織に属する他の団体の構成員及び当該違反のときに構成員であった者につき、第3条の販売拒否対象者として指定する。

3.第3条1号乃至7号及び9号に該当する者が応援を行う団体に所属する場合、主催者は、事情により、当該団体の構成員、当該団体と同一の連合組織に属する他の団体の構成員並びに当該該当者と同時期に同一の団体又は連合組織に所属したことがある者につき、第3条の販売拒否対象者として指定する。

4.何人も、主催者の前3項の判断に何ら異議を出すことはできない。

5.本条1項、2項又は3項の指定を受けた者は、身分証明書の提示、顔写真の提示その他主催者の職員等の指示する事項に従わなければならない。

6.主催者は、本条1項、2項又は3項の指定を受けた者が、その行為を反省し、今後当該違反行為の虞がないと認めた場合、プロ野球暴力団等排除対策協議会における協議を経たうえで、当該指定を解除することがある。

7.主催者は、前項の指定解除に関する判断のために必要と認めるときは、特定の試合又は特定の期間の試合につき経過観察の期間を設け、当該期間内の観戦又は応援の態度が良好であったことを条件とすることができる。

第11条(販売拒否対象者の指定)
第5条1項各号の持込禁止物を持ち込んだ者、第8条1項各号の禁止行為に違反した者、第9条1項各号及び2項の禁止された応援行為を行った者、その他本プロ野球約款に違反した者、本プロ野球約款に関する手続で虚偽又は誤解を招く申述をした者(これらの行為をした者が団体である場合にはその構成員)で、主催者が当該行為を悪質であると判断するとき、主催者は、当該違反者(違反者が団体の場合にはその構成員)を第3条の販売拒否対象者として指定する。

2.前項の場合において、当該違反者が応援を行う団体に所属する場合、主催者は、事情により、当該団体の構成員及び当該団体と同一の連合組織に属する他の団体の構成員及び当該違反のときに構成員であった者につき、第3条の販売拒否対象者として指定する。

3.第3条1号乃至7号及び9号に該当する者が応援を行う団体に所属する場合、主催者は、事情により、当該団体の構成員、当該団体と同一の連合組織に属する他の団体の構成員並びに当該該当者と同時期に同一の団体又は連合組織に所属したことがある者につき、第3条の販売拒否対象者として指定する。

4.第5条1項各号、第8条1項各号、第9条1項各号及び2項に違反する行為を集団的かつ継続的に行った者で、主催者が当該行為を悪質であると判断するとき、主催者は、当該違反者及びその集団に属する者を第3条の販売拒否対象者として指定する。

5.本プロ野球約款に複数回以上違反した者で、執行猶予付き有罪判決以上の刑の言い渡しを受け、当該裁判の確定の日から5年を経過しない者につき、主催者は第3条の販売拒否対象者として指定することができる。

6.何人も、主催者の前5項の判断に何ら異議を出すことはできない。

7.本条1項乃至5項の指定を受けた者は、身分証明書の提示、顔写真の提示その他主催者の職員等の指示する事項に従わなければならない。

8.主催者は、本条1項乃至5項の指定を受けた者が、その行為を反省し、今後当該違反行為の虞がないと認めた場合、プロ野球暴力団等排除対策協議会における協議を経たうえで、当該指定を解除することがある。

9.主催者は、前項の指定解除に関する判断のために必要と認めるときは、特定の試合又は特定の期間の試合につき経過観察の期間を設け、当該期間内の観戦又は応援の態度が良好であったことを条件とすることができる。

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第8条(禁止行為)
何人も、以下の行為を行ってはならない。

(1)正規入場券により指定された座席以外の座席を占拠し、又は、通路、階段、出入り口等でたむろしもしくは観戦する行為

(2)自らの試合観戦に不要な自由席や立ち見エリア等を確保する行為

(3)フラッシュ、光線、その他これらに類するものを使用した試合妨害の虞のある行為

(4)球場の施設及び物品の毀損行為

(5)物品販売、宣伝広告、アンケート又はチラシの配布その他これらに類する行為

(6)他の観客及び監督、コーチ、選手、主催者及びその職員等、販売店その他の球場関係者への威嚇、作為又は不作為の強要、暴力、誹謗中傷その他の迷惑を及ぼす行為

(7)座席の確保、応援、観戦その他に関し他の観客に対し金品その他の利益を求める行為

(8)グラウンドへの乱入、客席、コンコース、グラウンド等への物品の投げ入れ、フェンス、ダグアウト、柵、手すり、ネット等へのよじ登り又はぶら下がり行為、グラウンド内に身を乗り出す行為、その他自己又は他人の生命、身体、財産に危険を及ぼす虞のある行為

(9)グラウンド、バックスクリーンその他の立入禁止場所への立入行為

(10)宴会、パーティ、賭博、麻雀、その他試合観戦にふさわしくない行為

(11)みだりに球場外で気勢を上げ騒音を出す行為

(12)球場管理者の定める球場管理に関する規則又は球場での掲示その他の方法で告知された注意事項に違反する行為

(13)試合の円滑な進行又は他の観客の観戦を妨げ又は妨げる虞のある行為

(14)入場券を犯罪の用に供する行為

(15)ボール等の追いかけ、その他理由の如何を問わず、他の観客に損害を及ぼしうる行為

(16)主催者の職員等の指示に反する行為

2.前項の規定に違反した者(団体の場合はその構成員全員。本項において以下同じ)又は主催者の職員等がこれに準じた相当の理由があると判断した者は、身分証明書の提示、顔写真の提示その他主催者の職員等の指示する事項に従わなければならない。

第8条(禁止行為)
何人も、以下の行為を行ってはならない。

(1)正規入場券により指定された座席以外の座席を占拠し、又は、通路、階段、出入り口等でたむろしもしくは観戦する行為

(2)自らの試合観戦に不要な自由席や立ち見エリア等を確保する行為

(3)フラッシュ、光線、その他これらに類するものを使用した試合妨害の虞のある行為

(4)球場の施設及び物品の毀損行為

(5)物品販売、宣伝広告、アンケート又はチラシの配布その他これらに類する行為

(6)他の観客及び監督、コーチ、選手、主催者及びその職員等、販売店その他の球場関係者への威嚇、作為又は不作為の強要、暴力、誹謗中傷その他の迷惑を及ぼす行為

(7)座席の確保、応援、観戦その他に関し他の観客に対し金品その他の利益を求める行為

(8)グラウンドへの乱入、客席、コンコース、グラウンド等への物品の投げ入れ、フェンス、ダグアウト、柵、手すり、ネット等へのよじ登り又はぶら下がり行為、グラウンド内に身を乗り出す行為、その他自己又は他人の生命、身体、財産に危険を及ぼす虞のある行為

(9)グラウンド、バックスクリーンその他の立入禁止場所への立入行為

(10)宴会、パーティ、賭博、麻雀、その他試合観戦にふさわしくない行為

(11)みだりに球場外で気勢を上げ騒音を出す行為

(12)球場管理者の定める球場管理に関する規則又は球場での掲示その他の方法で告知された注意事項に違反する行為

(13)試合の円滑な進行又は他の観客の観戦を妨げ又は妨げる虞のある行為

(14)入場券を犯罪の用に供する行為

(15)ボール等の追いかけ、その他理由の如何を問わず、他の観客に損害を及ぼしうる行為

(16)主催者の職員等の指示に反する行為

(17)本項各号に定める行為を共同で行い、又は教唆、ほう助する行為

2.前項の規定に違反した者(団体の場合はその構成員全員。本項において以下同じ)又は主催者の職員等がこれに準じた相当の理由があると判断した者は、身分証明書の提示、顔写真の提示その他主催者の職員等の指示する事項に従わなければならない。

第11条(販売拒否対象者の指定)
持込禁止物を持ち込んだ者、禁止行為に違反した者、禁止された応援行為を行った者、その他本プロ野球約款に違反した者、本プロ野球約款に関する手続で虚偽又は誤解を招く申述をした者(これらの行為をした者が団体である場合にはその構成員)で、主催者が当該行為を悪質であると判断するとき、主催者は、当該違反者(違反者が団体の場合にはその構成員)を第3条の販売拒否対象者として指定する。

2.前項の場合において、当該違反者が応援を行う団体に所属する場合、主催者は、事情により、当該団体の構成員及び当該団体と同一の連合組織に属する他の団体の構成員及び当該違反のときに構成員であった者につき、第3条の販売拒否対象者として指定する。

3.第3条1号乃至7号及び9号に該当する者が応援を行う団体に所属する場合、主催者は、事情により、当該団体の構成員、当該団体と同一の連合組織に属する他の団体の構成員並びに当該該当者と同時期に同一の団体又は連合組織に所属したことがある者につき、第3条の販売拒否対象者として指定する。

4.何人も、主催者の前3項の判断に何ら異議を出すことはできない。

5.本条1項、2項又は3項の指定を受けた者は、身分証明書の提示、顔写真の提示その他主催者の職員等の指示する事項に従わなければならない。

6.主催者は、本条1項、2項又は3項の指定を受けた者が、その行為を反省し、今後当該違反行為の虞がないと認めた場合、プロ野球暴力団等排除対策協議会における協議を経たうえで、当該指定を解除することがある。

7.主催者は、前項の指定解除に関する判断のために必要と認めるときは、特定の試合又は特定の期間の試合につき経過観察の期間を設け、当該期間内の観戦又は応援の態度が良好であったことを条件とすることができる。

第11条(販売拒否対象者の指定)
第5条1項各号の持込禁止物を持ち込んだ者、第8条1項各号の禁止行為に違反した者、第9条1項各号及び2項の禁止された応援行為を行った者、その他本プロ野球約款に違反した者、本プロ野球約款に関する手続で虚偽又は誤解を招く申述をした者(これらの行為をした者が団体である場合にはその構成員)で、主催者が当該行為を悪質であると判断するとき、主催者は、当該違反者(違反者が団体の場合にはその構成員)を第3条の販売拒否対象者として指定する。

2.前項の場合において、当該違反者が応援を行う団体に所属する場合、主催者は、事情により、当該団体の構成員及び当該団体と同一の連合組織に属する他の団体の構成員及び当該違反のときに構成員であった者につき、第3条の販売拒否対象者として指定する。

3.第3条1号乃至7号及び9号に該当する者が応援を行う団体に所属する場合、主催者は、事情により、当該団体の構成員、当該団体と同一の連合組織に属する他の団体の構成員並びに当該該当者と同時期に同一の団体又は連合組織に所属したことがある者につき、第3条の販売拒否対象者として指定する。

4.第5条1項各号、第8条1項各号、第9条1項各号及び2項に違反する行為を集団的かつ継続的に行った者で、主催者が当該行為を悪質であると判断するとき、主催者は、当該違反者及びその集団に属する者を第3条の販売拒否対象者として指定する。

5.本プロ野球約款に複数回以上違反した者で、執行猶予付き有罪判決以上の刑の言い渡しを受け、当該裁判の確定の日から5年を経過しない者につき、主催者は第3条の販売拒否対象者として指定することができる。

6.何人も、主催者の前5項の判断に何ら異議を出すことはできない。

7.本条1項乃至5項の指定を受けた者は、身分証明書の提示、顔写真の提示その他主催者の職員等の指示する事項に従わなければならない。

8.主催者は、本条1項乃至5項の指定を受けた者が、その行為を反省し、今後当該違反行為の虞がないと認めた場合、プロ野球暴力団等排除対策協議会における協議を経たうえで、当該指定を解除することがある。

9.主催者は、前項の指定解除に関する判断のために必要と認めるときは、特定の試合又は特定の期間の試合につき経過観察の期間を設け、当該期間内の観戦又は応援の態度が良好であったことを条件とすることができる。

特別応援許可規程の新旧比較表

(下線部分が改訂箇所)

第2条(許可申請)
応援団方式の応援を行おうとする団体は、当球団に対し、予め、当球団所定の許可申請書を提出し、当球団の許可を得なければならない。
2.前項の許可申請を行う団体は、当球団所定の許可申請書に以下の事項を記載し、代表者が署名押印をしたうえで、これを当球団に提出しなければならない。

(1)団体名

(2)代表者名

(3)団体の連絡先

(4)構成員(経常的に応援団方式の応援に関わる者を含む。以下、同じ。)の数

(5)構成員の氏名、住所、連絡先を記載した名簿

(6)応援形態

(7)その他当球団が求める事項

3.本条に基づく許可申請を行う団体が、連合組織に属する場合、当該団体は、連合組織を構成する各応援団の名称、連合組織の役員の氏名その他当球団が求める事項を記載した書面を当球団に提出しなければならない。

4.本条に基づく許可申請を行う団体は、許可申請書とあわせて、当該団体の構成員全員が本約款第3条の規定に該当しないこと並びに本約款及び本規程の規定を遵守すること、並びに当該団体の構成員各自が一般の観客の模範たる応援リーダーとしての自覚をもって活動を行うことを確約した書面を当球団に提出しなければならない。

5.本条に基づく許可申請を行う団体は、許可申請書、許可申請書の添付書類、その他の関係書類に虚偽の記載又は不記載をしてはならない。

6.本条に基づく許可申請の後、許可申請書又はその添付書類に記載した事項に変更が生じた場合、当該団体は、速やかに当該変更を書面で当球団に提出しなければならない。

7.当球団は、適宜、本条に基づく許可申請手続の細則を定めることができる。

第2条(許可申請)
応援団方式の応援を行おうとする団体は、当球団に対し、予め、当球団所定の許可申請書を提出し、当球団の許可を得なければならない。
2.前項の許可申請を行う団体は、当球団所定の許可申請書に以下の事項を記載し、代表者が署名押印をしたうえで、これを当球団に提出しなければならない。

(1)団体名

(2)代表者名

(3)団体の連絡先

(4)構成員(経常的に応援団方式の応援に関わる者を含む。以下、同じ。)の数

(5)構成員の氏名、住所、連絡先を記載した名簿

(6)応援形態

(7)その他当球団が求める事項

3.本条に基づく許可申請を行う団体が、連合組織に属する場合、当該団体は、連合組織を構成する各応援団の名称、連合組織の役員の氏名その他当球団が求める事項を記載した書面を当球団に提出しなければならない。

4.本条に基づく許可申請を行う団体は、許可申請書とあわせて、当該団体の構成員全員が本約款第3条の規定に該当しないこと並びに本約款及び本規程の規定を遵守すること、複数の球団の応援に同時に関わっていないこと並びに当該団体の構成員各自が一般の観客の模範たる応援リーダーとしての自覚をもって活動を行うことを確約した書面を当球団に提出しなければならない。

5.本条に基づく許可申請を行う団体は、許可申請書、許可申請書の添付書類、その他の関係書類に虚偽の記載又は不記載をしてはならない。

6.本条に基づく許可申請の後、許可申請書又はその添付書類に記載した事項に変更が生じた場合、当該団体は、速やかに当該変更を書面で当球団に提出しなければならない。

7.当球団は、適宜、本条に基づく許可申請手続の細則を定めることができる。

第5条(不適格事由)
以下の各号に定める事由の一に該当する団体は、第4条1項に基づく許可を受けることができない。

(1)本約款第3条各号の事由の一に該当する構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体

(2)当球団又は当球団以外の者の主催する試合において退場措置を受けたことのある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体

(3)本約款第8条各号の一に違反し又は違反する虞がある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体

(4)当球団の定めた条件又は当球団の職員等の指示を遵守せず又は遵守しない虞がある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体

(5)当該団体が連合組織に属する場合において、過去又は現在における当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が本約款第3条各号の事由の一に該当する団体

(6)当該団体が連合組織に属する場合において、過去又は現在における当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が本約款第8条各号の一に違反し又は違反する虞のある団体

(7)当該団体が連合組織に属する場合において、当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が当球団又は当球団以外の者が主催する試合において退場措置を受けたことのある団体

(8)当該団体が連合組織に属する場合において、当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が当球団の定めた条件又は当球団の職員等の指示を遵守せず又は遵守しない虞があると認められる団体

(9)当該団体の応援の実情、組織の状況、その他一切の事情に鑑み、真摯に試合の応援を行い、かつ、当球団の試合運営に積極的な協力を行うと認めることのできない団体

(10)その他応援団方式の応援を認めるのが適当であると認められない相当の理由がある団体

第5条(不適格事由)
以下の各号に定める事由の一に該当する団体は、第4条1項に基づく許可を受けることができない。

(1)本約款第3条各号の事由の一に該当する構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体

(2)当球団又は当球団以外の者の主催する試合において退場措置を受けたことのある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体

(3)本約款第8条各号の一に違反し又は違反する虞がある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体

(4)当球団の定めた条件又は当球団の職員等の指示を遵守せず又は遵守しない虞がある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体

(5)複数の球団の応援に同時に関わる構成員がいる団体

(6)当該団体が連合組織に属する場合において、過去又は現在における当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が本約款第3条各号の事由の一に該当する団体

(7)当該団体が連合組織に属する場合において、過去又は現在における当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が本約款第8条各号の一に違反し又は違反する虞のある団体

(8)当該団体が連合組織に属する場合において、当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が当球団又は当球団以外の者が主催する試合において退場措置を受けたことのある団体

(9)当該団体が連合組織に属する場合において、当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が当球団の定めた条件又は当球団の職員等の指示を遵守せず又は遵守しない虞があると認められる団体

(10)当該団体の応援の実情、組織の状況、その他一切の事情に鑑み、真摯に試合の応援を行い、かつ、当球団の試合運営に積極的な協力を行うと認めることのできない団体

(11)その他応援団方式の応援を認めるのが適当であると認められない相当の理由がある団体

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第2条(許可申請)
応援団方式の応援を行おうとする団体は、当球団に対し、予め、当球団所定の許可申請書を提出し、当球団の許可を得なければならない。
2.前項の許可申請を行う団体は、当球団所定の許可申請書に以下の事項を記載し、代表者が署名押印をしたうえで、これを当球団に提出しなければならない。

(1)団体名

(2)代表者名

(3)団体の連絡先

(4)構成員(経常的に応援団方式の応援に関わる者を含む。以下、同じ。)の数

(5)構成員の氏名、住所、連絡先を記載した名簿

(6)応援形態

(7)その他当球団が求める事項

3.本条に基づく許可申請を行う団体が、連合組織に属する場合、当該団体は、連合組織を構成する各応援団の名称、連合組織の役員の氏名その他当球団が求める事項を記載した書面を当球団に提出しなければならない。

4.本条に基づく許可申請を行う団体は、許可申請書とあわせて、当該団体の構成員全員が本約款第3条の規定に該当しないこと並びに本約款及び本規程の規定を遵守すること、並びに当該団体の構成員各自が一般の観客の模範たる応援リーダーとしての自覚をもって活動を行うことを確約した書面を当球団に提出しなければならない。

5.本条に基づく許可申請を行う団体は、許可申請書、許可申請書の添付書類、その他の関係書類に虚偽の記載又は不記載をしてはならない。

6.本条に基づく許可申請の後、許可申請書又はその添付書類に記載した事項に変更が生じた場合、当該団体は、速やかに当該変更を書面で当球団に提出しなければならない。

7.当球団は、適宜、本条に基づく許可申請手続の細則を定めることができる。

第2条(許可申請)
応援団方式の応援を行おうとする団体は、当球団に対し、予め、当球団所定の許可申請書を提出し、当球団の許可を得なければならない。
2.前項の許可申請を行う団体は、当球団所定の許可申請書に以下の事項を記載し、代表者が署名押印をしたうえで、これを当球団に提出しなければならない。

(1)団体名

(2)代表者名

(3)団体の連絡先

(4)構成員(経常的に応援団方式の応援に関わる者を含む。以下、同じ。)の数

(5)構成員の氏名、住所、連絡先を記載した名簿

(6)応援形態

(7)その他当球団が求める事項

3.本条に基づく許可申請を行う団体が、連合組織に属する場合、当該団体は、連合組織を構成する各応援団の名称、連合組織の役員の氏名その他当球団が求める事項を記載した書面を当球団に提出しなければならない。

4.本条に基づく許可申請を行う団体は、許可申請書とあわせて、当該団体の構成員全員が本約款第3条の規定に該当しないこと並びに本約款及び本規程の規定を遵守すること、複数の球団の応援に同時に関わっていないこと並びに当該団体の構成員各自が一般の観客の模範たる応援リーダーとしての自覚をもって活動を行うことを確約した書面を当球団に提出しなければならない。

5.本条に基づく許可申請を行う団体は、許可申請書、許可申請書の添付書類、その他の関係書類に虚偽の記載又は不記載をしてはならない。

6.本条に基づく許可申請の後、許可申請書又はその添付書類に記載した事項に変更が生じた場合、当該団体は、速やかに当該変更を書面で当球団に提出しなければならない。

7.当球団は、適宜、本条に基づく許可申請手続の細則を定めることができる。

第5条(不適格事由)
以下の各号に定める事由の一に該当する団体は、第4条1項に基づく許可を受けることができない。

(1)本約款第3条各号の事由の一に該当する構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体

(2)当球団又は当球団以外の者の主催する試合において退場措置を受けたことのある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体

(3)本約款第8条各号の一に違反し又は違反する虞がある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体

(4)当球団の定めた条件又は当球団の職員等の指示を遵守せず又は遵守しない虞がある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体

(5)当該団体が連合組織に属する場合において、過去又は現在における当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が本約款第3条各号の事由の一に該当する団体

(6)当該団体が連合組織に属する場合において、過去又は現在における当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が本約款第8条各号の一に違反し又は違反する虞のある団体

(7)当該団体が連合組織に属する場合において、当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が当球団又は当球団以外の者が主催する試合において退場措置を受けたことのある団体

(8)当該団体が連合組織に属する場合において、当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が当球団の定めた条件又は当球団の職員等の指示を遵守せず又は遵守しない虞があると認められる団体

(9)当該団体の応援の実情、組織の状況、その他一切の事情に鑑み、真摯に試合の応援を行い、かつ、当球団の試合運営に積極的な協力を行うと認めることのできない団体

(10)その他応援団方式の応援を認めるのが適当であると認められない相当の理由がある団体

第5条(不適格事由)
以下の各号に定める事由の一に該当する団体は、第4条1項に基づく許可を受けることができない。

(1)本約款第3条各号の事由の一に該当する構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体

(2)当球団又は当球団以外の者の主催する試合において退場措置を受けたことのある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体

(3)本約款第8条各号の一に違反し又は違反する虞がある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体

(4)当球団の定めた条件又は当球団の職員等の指示を遵守せず又は遵守しない虞がある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体

(5)複数の球団の応援に同時に関わる構成員がいる団体

(6)当該団体が連合組織に属する場合において、過去又は現在における当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が本約款第3条各号の事由の一に該当する団体

(7)当該団体が連合組織に属する場合において、過去又は現在における当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が本約款第8条各号の一に違反し又は違反する虞のある団体

(8)当該団体が連合組織に属する場合において、当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が当球団又は当球団以外の者が主催する試合において退場措置を受けたことのある団体

(9)当該団体が連合組織に属する場合において、当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が当球団の定めた条件又は当球団の職員等の指示を遵守せず又は遵守しない虞があると認められる団体

(10)当該団体の応援の実情、組織の状況、その他一切の事情に鑑み、真摯に試合の応援を行い、かつ、当球団の試合運営に積極的な協力を行うと認めることのできない団体

(11)その他応援団方式の応援を認めるのが適当であると認められない相当の理由がある団体

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